死亡診断書の受け取り

2010-09-21

死亡診断書の受け取り

担当医に死亡診断書を書いていただく。
父の様に病院で病気が元でなくなった場合、すぐに死亡診断書を書いてもらえるが、事故死や家の中でも朝起きたら亡くなっていたなどの場合、所轄の警察署に連絡して死体検案書を発行してもらう事が必要になることがある。
場合によれば検死を受けてかなり時間がかかることがある。

この死亡診断書(死体検案書)を持って役所の市民課に死亡届を提出し、あわせて火葬許可証を受給する。
火葬の際この火葬許可証がないと受け付けてくれない。
火葬場で火葬許可証に必要事項を記入してくれて、これが埋葬許可証となる。

死亡診断書(死体検案書)がないと死亡届を提出することができないし、当然火葬許可証ももらえない。
父の場合は、葬儀社が死亡届、火葬許可証の受給を代行してくれたので、死亡届に記入するだけで役所には行かなくて済んだ。
葬儀社の担当の方が葬儀が終わり、火葬終了まで火埋葬許可証を預かっていた。
死亡診断書と死亡届は役所に原本を提出するのでそれぞれ3通コピーをしてくれた。
のちのちの年金の受給停止、遺族年金の申請などの諸手続きではこのコピーで代用できた。
だが、出来れば死亡診断書は2通書いてもらっていたほうがよかったかもしれない。

死亡診断書(死体検案書)は必ず必要なので忘れずに受け取らなければならない。
死亡届、火葬許可証の受給は遺族が最初に出来るだけ速やかに行わなければならない手続きである。
私たちは葬儀社の担当の方が代行してくれたので取り込み中すごく助かった。